弁理士として独立開業し、気付いたことを綴っていきたいと思います。
テーマを決めて、一話完結形式で記していく予定です。
  • 第7話

     特許明細書を作成する際、「発明の効果」を記載すべきか否か、記載するとすれば、[発明の効果]の欄に記載すべきか、[発明を実施するための形態]の欄に記載すべきか、という議論をする弁護士や弁理士がいます(https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3240)。

     しかし、権利行使、すなわち特許権侵害訴訟では、特許発明の技術的範囲(特許法70条)は、明細書の記載のみで判断されるのではなく、本件発明と対象発明との相対的な関係で判断され、特許請求の範囲よりも狭く解釈される場合と広く解釈される場合があります(それぞれ[参考資料]の「特許発明の技術的範囲とその解釈について」の裁判例1と裁判例2を参照)。

     特許明細書を作成する際、発明の効果等を書き過ぎると権利範囲を狭めるとの指摘は一理あります。しかし、進歩性欠如(特許法29条2項違反)の無効理由(同法123条1項2号)を有すると、権利を行使することができません(同法104条の3)。この場合、侵害訴訟の審理において、権利者が進歩性を有する旨を主張する際に、「有利な効果」をその根拠とすることができます(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf)。特許明細書の記載と権利範囲との関係は、複数の要因によるバランスで決まるものです。

  • 第6話

     日本では、特許権侵害訴訟を含む知的財産訴訟数が諸外国に比べ非常に少なく、特許権侵害訴訟での特許権者の判決における勝訴率が諸外国と比較して低くなっています(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai3/sankousiryou03.pdf)。

     これに起因して、“Japan Passing”と呼ばれる現象が起きています。これは、米欧中韓への出願をしても、日本への出願をしない特許出願ファミリー件数が増加していることです。

     これを受けて、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的財産権専門部における特許侵害訴訟では、近年、特許権者の勝訴率が上がってきています。ただし、特許権侵害訴訟では、40%程度が和解で終結しています(https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/2022_sintoukei_H26-r4.pdf)。裁判上の和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有します(民事訴訟法267条)。

     紛争解決のために訴訟を提起して判決がされると、その情報は一般に公開されます(民事訴訟法91条)。紛争を第三者に知られずに解決することを望む場合、当事者同士での和解が考えられます。当事者同士での和解の法的効果は、民法における契約の一類型です(民法695条、696条)。

     ところで、令和元年10月から知財調停が始まりました(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section29_40_46_47/tizaityoutei/index.html)。知財調停は、原則として第三者に非公開です。知財調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有します(民事調停法16条)。

  • 第5話

     第4話に引き続き、知的財産権の様々な法律による保護を説明します。

     ソフトウェア(コンピュータ・プログラム)のアルゴリズムは特許法によって保護され、アルゴリズムはフローチャートで表されます。プログラムの発明について権利行使する際、フローチャートに従って、本件発明と対象発明とを比較し、対象発明のアルゴリズムを解析しなければなりません。解析の結果、権利者が権利侵害と判断しても、実際の裁判では、特許発明の技術的範囲(特許法70条)は、特許請求の範囲よりも狭く解釈される場合と広く解釈される場合があります。これらは、それぞれ[参考資料]の「特許発明の技術的範囲とその解釈について」の裁判例1と裁判例2に対応します。

     プログラムによって表示される画像は、令和元年改正意匠法(令和2年4月1日施行)によって保護されるようになりました。画像の意匠の比較は、一目瞭然です。しかし、意匠権の権利行使をする際、権利者が類似と判断しても、裁判所が類似と判断するとは限りません。

     同じ知的財産権に対して、複数の法律によって保護を受ければ、一つがだめでも、他の法律で保護される可能性があります。