弁理士として独立開業し、気付いたことを綴っていきたいと思います。
テーマを決めて、一話完結形式で記していく予定です。
  • 第10話

     第9話では、商標登録出願について説明しましたが、今回は審判について説明します。

     特許、意匠、商標の各出願をして拒絶査定されても、拒絶査定不服審判を請求できます。この拒絶査定不服審では、特許、意匠、商標のいずれも約7割前後で請求が成立します。この拒絶査定不服審判でも拒絶審決された場合は、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起できますが、約8割前後は審決が維持されます(https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo.pdf)。このことから、権利化の意思があるのであれば、審査段階で拒絶査定されても、予算が許すならば、拒絶査定不服審判を請求する意義があります。

     裁判では、第一審で敗訴した場合、第二審(控訴審)を提起する際に、代理人を変えることも珍しくありません。

     産業財産権(特許、意匠、商標)の出願における審査は、いわば第一審であり、拒絶査定不服審判は第二審です。審査で拒絶査定されて審判を請求する際、代理人を変えるという選択肢もあります。ただし、拒絶査定不服審判の請求期間は、査定の謄本の送達があった日から3月以内なので、代理人を変える場合は、査定の謄本送達後、速やかに新しい代理人に依頼する必要があります。

     特に、特許出願の拒絶査定に対する審判請求では、審判請求と同時に特許請求の範囲等の補正をすることができます(特許法17条の2第1項4号)。この場合、前置審査で審理されるので(同法162条)、補正の要否を検討するために、査定の謄本送達後、速やかに新しい代理人に依頼する必要があります。

  • 第9話

     近年、商標登録出願は増加傾向にあり、特に、個人・中小企業による出願が約6割を占めています。しかし、登録査定後の未登録件数も増えています。さらに、不使用取消審判(商標法50条)に対する請求成立は、約8割です(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper09new/01.pdf)。

     これは、個人や中小企業にも権利意識がでてきたこと、及び一部の特許(商標)事務所が格安の商標登録出願をセールスポイントにしていることで、安易な商標登録出願が増えていることが原因と思われます。

     商標法による保護対象は、商標そのものではなく、商標に化体した業務上の信用です(同法1条)。ブランドを確立してビジネスを成功させることが目的であり、商標登録はそのための手段です。

     商標登録された後でも、特に競争の激しい分野では、競合他社等から商標登録の無効の審判(同法46条)を請求される場合もあります。この場合、せっかく登録された商標を守らなくてはなりません。商標登録は、ブランドを確立してビジネスを成功させる道程の一理塚にすぎません。使用する目的も予定もないのに、料金が安いからと商標登録出願し、登録査定になっても登録しなかったり、登録しても使用しなければ、結局出願費用は、無駄になります。

     格安の商標登録出願をセールスポイントにしている特許(商標)事務所の中には、登録査定後の登録手数料を無料にしているところもあります。そのような事務所にとっては、出願人が登録しても登録しなくても、事務所の受け取る報酬に変わりはなく、出願人が登録しなければ、却って手間が省けます。

  • 第8話

     第7話に引き続き、特許明細書の記載について説明します。

     特許明細書を作成する際、発明者の作成した提案書に対して、弁理士や特許技術者が知ったかぶりをして新たな情報を付け加える場合があります。

     [参考資料]の「特許発明の技術的範囲とその解釈について」の裁判例2(マキサカルシトール事件)は、均等論が適用された事例です。これによって、特許発明の技術的範囲(特許法70条)が、特許請求の範囲よりも広く解釈されました。

     上記裁判例の最高裁判例の調査官解説を見ると、「本判決の説示からすれば、仮に、本件明細書に、トランス体をシス体に転換する工程の記載など、出発物質等をトランス体のビタミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載があったならば、均等の主張が許されない特段の事情が存するとされた蓋然性が高かったようにも思われる。」(「法曹時報」平成29年12月号213頁)との記載があります。すなわち、本件明細書作成者が、知ったかぶりをしてこのような情報を付加していたならば、均等論は認められなかった可能性が高いことになります。

     ところで、民事系の最高裁判例には、「民集」と「集民」とがあります。「民集」が公式の最高裁判例で、「集民」は裁判所の内部資料として作成されたものです。

     最高裁の判決は、最高裁裁判官が直接書くのではなく、「最高裁判所調査官」と呼ばれるエリート裁判官が原案を作成し、最高裁裁判官が加筆修正します。

     「民集」については、月刊誌「法曹時報」に、その最高裁判決の原案を作成した調査官による「最高裁判所判例解説」が掲載されます。このため、別名「調査官解説」とも呼ばれます。これを年毎にまとめて製本したのが、「最高裁判所判例解説 民事篇」です。

     最高裁の判決文は、比較的簡潔であり、その解釈には幅があります。それを補うのが、「最高裁判所判例解説」です。「最高裁判所判例解説」は、最高裁判例(民集)の最高裁による実質的な公式注釈です。このため、最高裁判例(民集)は、必ず「最高裁判所判例解説」を参照しながら読む必要があります。しかし、多くの弁理士は、「最高裁判所判例解説」の存在すら知らないのが現状です。