
弁理士として独立開業し、気付いたことを綴っていきたいと思います。 テーマを決めて、一話完結形式で記していく予定です。
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第22話
企業がブランドイメージを構築しようとする際、製品表面の地模様や包み紙の地模様を権利として保護できれば有効と考えられる場合があります。
これについて、特許庁の商標審査基準は、商標登録の要件である商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)の適用について、「地模様からなる商標について」は、「商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。」と規定しています。すなわち、地模様については、原則登録不可ですが、特別顕著性があれば、登録される場合もあることになります。
拒絶査定に対する審判において、唐草模様からなる楕円輪郭の内部中央に唐草を組み合わせた楕円図形を表わしてなり、模様の部分は金色、その背影となる部分は薄緑色に着色された商標について、商標法第3条第1項第6号に該当し、商標登録を受けることができないとされました(昭和46年審判第6195号)。
これに対し、審決取消訴訟では、図形商標を構成する花や唐草模様は、単なる構成上の素材にすぎず、個々の素材がありふれたものであつても、それらの配置、組合せ、彩色等によって、全体として自他商品識別力を生ずることは、十分可能なことは見易いところであるとして、当該審決を取消しました(東京高裁昭和49年(行ケ)第7号同49年9月18日判決)。
製品表面の地模様や包み紙の地模様を商標登録するには、自他商品識別力を生ずることが必要とされます。そのために、その地模様を使用し続けても、その間に他社が類似の地模様を使用すれば、自他商品識別力を得られません。
そこで、まず、その地模様を意匠登録します。意匠登録には、新規性(意匠法3条1項)及び創作非容易性(同条2項)が要求されます。すなわち、新規の地模様の方が登録を受け易くなります。意匠権は、意匠登録出願の日から25年権利期間があるので(同法21条1項)、その間の使用によって、自他商品識別力を獲得できれば、意匠権満了後は、商標登録することによって、永続的にその地模様を使用できるようになります。
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第21話
企業がブランド戦略を策定する際、その中心となるのが商号と商標です。
会社は、その名称を商号とします(会社法6条1項)。
商標とは、文字、図形、記号等であって、商品又は役務について使用をするものいいます(商標法2条1項)。
価値あるブランドの構築は一朝一夕にできるものではなく、長期間に亘る不断の努力が必要です。ブランド戦略における商号や商標の重要性を示す事例を紹介します。
・事例1(商号):レナウンは、かつては売上高で日本一となったアパレル大手でしたが、2020年に経営破綻しました。その主力事業をオッジ・インターナショナルが引き継いで、社名を「レナウン」に変更しました。
・事例2(商標):日本航空のシンボルマークは鶴丸で、長きに亘って使用されてきました。2002年に、日本エアシステムとの統合時に新デザインへ移行し、一時、消滅しました。しかし、2010年1月の経営破綻後、経営再建を託された稲盛和夫氏(京セラ会長)が原点回帰の意を込めて鶴丸を復活させました。
・事例3(商標):DUNLOPは、イギリスを発祥とするゴム、タイヤのブランドです。日本では、住友ゴム工業が商標権を有しています。住友ゴム工業は、Goodyear社より、欧州・北米・オセアニア地域における四輪タイヤのDUNLOP商標権等を526百万米ドル(826億円)で取得すると発表しました。この商標権取得により、一部の地域や商材を除き住友ゴム工業がグローバルにDUNLOPブランドでタイヤ事業の展開が可能になるとのことです。
・事例4(商標):スコットランドでは、蒸留所の名を冠したシングルモルトウイスキーがあります。サントリーのウイスキー「山崎」は、同社の山崎蒸溜所のモルトウイスキーだけでつくられた国産初のシングルモルトウイスキーです。この名称が一般的な氏でもあることから、発売当初は商標を出願しませんでした。販売実績を積んだ1994年に出願、拒絶査定に対する審判を経て、商標法3条2項(使用による識別性の獲得)によって1999年に登録が認められました。シングルモルトウイスキーの個性を主張する上でも、ブランドイメージを確立する上でも、蒸溜所の名を冠した商品名を商標登録することは重要でした。
近年、歴史ある大手の会社がアルファベット数文字による新社名に変更する事例があります。そのような場合、新社名を見ても何の会社か分からず、旧社名を見て「あの会社か」と分かる場合もあります。そのような会社の中には、新社名のテレビCMを大々的に行っている会社もあります。
「ブランドは広告でつくれない」(アル・ライズ、ローラ・ライズ 共著、2003年)という名著があります。その中で、「根本的な問題は、広告における信頼性の問題だ。どんなに作品がクリエイティブであっても、どんなに媒体選択が適切であっても、広告は信頼性の欠如という壁にぶちあたる。」(p.119)と指摘しています。さらに「ブランド構築に関する限り、広告は時代遅れになってしまったのだ。いまやブランドを構築するのはマスコミが発する情報だ。」(p.151)と指摘しています。
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第20話
近年、AI関連の特許出願が増え、特許査定率も上昇しています(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.pdf)。
特許庁では、特許・実用新案審査ハンドブックの附属書A・附属書Bに合計25 のAI関連の事例を掲載しています(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf)。
ところで、AI関連発明は、ソフトウェア関連発明の一態様です。有効に権利行使できる明細書を作成するためには、まず発明の技術内容を的確に把握し、ソフトウェア関連発明の明細書作成の基本に沿って作成することです(参考資料(https://sophia-ip.jp/%e5%8f%82%e8%80%83%e8%b3%87%e6%96%99/)に格納した「『ソフトウエアに関する審査基準等』の歴史的経緯について」参照)。
不十分な記載の明細書で権利行使すると、特許権侵害訴訟で当該特許が無効理由を有するとの理由で棄却されます(特許法104条の3第1項)。特にサポート要件(同法36条6項1号)を満たしていることは重要です。
このサポート要件について、知財高裁は、「特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり,明細書のサポート要件の存在は,特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。」と判示しています(知財高裁平成17年(行ケ)第10042号同17年11月11日大合議判決)。
ソフトウェア関連発明の場合、特許法で保護されるのはソフトウェアのアルゴリズムです(https://sophia-ip.jp/%e5%bd%93%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/)。アルゴリズムは、フローチャートで表されます。
しかし、ソフトウェア関連発明の特許出願の中にはフローチャートの添付されていないものもあります。これは、明細書作成者が発明の技術内容を理解していない、又はソフトウェア関連発明の明細書作成の基本を理解していないことが原因と思われます。
特許法で保護されるのがソフトウェアのアルゴリズムである以上、要約書の【選択図】には、フローチャートが選択されるべきです。しかし、フローチャート以外の図面が選択されている特許出願も少なくありません。
要約書の【選択図】にフローチャートが選択されているか否かを確認することで、AI関連発明を含むソフトウェア関連発明の特許明細書の良し悪しを簡単に見分けることができます。