第27話
現在、仮想空間(メタバース)における画像の保護について意匠法の改正が検討されています。
そこで問題になるのが、著作権法と意匠法の棲み分けです。
著作権法は、思想又は感情の創作的表現を保護する法律です(著作権法2条1項1号)。現在、日本を含む多くの国がベルヌ条約に加盟しています。同条約では、無方式主義が規定されています(ベルヌ条約5条(2))。
意匠法は、権利の成立に特許庁への登録を必要とする産業財産権法です。
ヨーロッパでは、意匠の登録について、欧州連合(European Union:EU)の専門機関として欧州知的財産庁(European Union Intellectual Property Office:EUIPO)がスペインのバレンシア州アリカンテに設置されています。
そのEUIPOの「欧州共同体 意匠保護に関する指令 2」では、「『意匠』とは,製品自体及び/又はその装飾の特徴,とりわけ線,輪郭,色彩,形状,織り方及び/又は素材に由来する製品の全部若しくは一部の外観をいう。」(1条(a))と規定されています。
「『製品』とは,あらゆる工業製品又は手工芸品をいい,特に,複合製品に組み込まれることが意図されている部品,包装,外装,グラフィック記号及び印刷の書体等を含むが,コンピュータ・プログラムは除外する。」(同条(b))と規定されています。
日本では、「手工芸品」は著作権法の保護対象であり(著作権法2条2項)、意匠法の保護対象ではありません(意匠法3条柱書)。
また、印刷用書体は物品の形状等(意匠法2条1項)とはいえないため、日本では意匠法で保護することは困難とされています。
ベルヌ条約では、「応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、同盟国の法令の定めるところによる。本国において専ら意匠として保護される著作物については、他の同盟国において、その国において意匠に与えられる特別の保護しか要求することができない。ただし、その国においてそのような特別の保護が与えられない場合には、それらの著作物は、美術的著作物として保護される。」と規定されています(同条約2条(7))。
すなわち、応用美術の著作物及び意匠の保護の条件は、同盟国の法令の定めるところによりますが、意匠による保護が与えられない場合には、美術的著作物として保護されなければなりません。これは、応用美術については、著作物又は意匠のいずれかで保護され、いずれでも保護されない場合は、ベルヌ条約違反になります。
日本の意匠法では、意匠登録の要件として、「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、・・・、その意匠について意匠登録を受けることができる。」(同法3条1項柱書)と規定しています。すなわち、工業上利用することができない応用美術については、著作権法で保護されなければなりません。
印刷用書体の著作物性について、最高裁は、「著作権法2条1項1号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」(最高裁平成10年(受)第332号同12年9月7日第一小法廷判決・民集第54巻7号2481頁)と判示しました。
このため、意匠法で保護されない印刷用書体について、著作権による保護に「純粋美術と同視しうる審美性」を要件とすると、ベルヌ条約違反になる可能性があります。
仮想空間における画像の保護についても、「工業上利用することができる意匠」については意匠法で保護し、他は著作権法で保護するのが適切です。
例えば、これまで実際に試作品を作成して行っていた評価実験を、コンピュータ上でシミュレーション実験する際の画像は、「工業上利用することができる意匠」に該当すると思われます。
他方、メタバース空間における画像は、著作権法の保護対象になると思われます。