第18話

 立体的形状は、意匠登録出願することも可能であり、立体商標として登録出願することも可能です。

 意匠権は人間の精神的活動による創作物なので、登録には新規性及び創作非容易性が要求され、権利期間も有限(出願日から25年)です。

 これに対し、商標権は保護対象が営業上の信用なので、使用による周知性が要求され、権利期間は更新登録により半永久的です。

 このことについて、知財高裁は、以下の判示をしています。

「商標権は、存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができることを踏まえると、実用新案権や意匠権の対象となっていた立体的形状について商標権によって保護を与えることは、実用新案法や意匠法による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じかねず、事業者間の公正な競争を不当に制限することになる。したがって、実用新案権や意匠権の対象となっていた立体的形状について権利による独占とは無関係に自他識別力を取得した等の特段の事情の認められない限り、使用による自他識別力を取得したと認めることはできない。」(知財高裁平成29年(行ケ)第10155号同30年1月15日判決)

 近時、この「使用による自他識別力を取得したと認める」特段の事情が認められ、シン・ゴジラの立体商標が認められました。

「ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度」を前提に、「本願商標は商標法3条1項3号に該当するものの、本願商標については、その指定商品に使用された結果、需要者である一般消費者が原告の業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認めることができるので、同条2項に該当する。」(知財高裁令和6年(行ケ)第10047号同6年10月30日判決)