第14話

 商標や意匠は、たとえ登録していなくても、その侵害に対して不正競争防止法による差止請求や損害賠償請求ができます。

 しかし、不正競争防止法による差止請求や損害賠償請求は、その要件を立証するハードルが高いのに対し、特許庁への登録を要件とする商標権や意匠権は、権利の存在が登録によって立証されます。さらに、損害賠償請求では、故意過失も推定されます。

 「組立家屋」について意匠権を有する意匠権者が、被告の行為が当該意匠権侵害及び不正競争防止法違反に該当する旨訴えた訴訟(東京地裁平成30年(ワ)第26166号令和2年11月30日判決)において、不正競争防止法違反は認められませんでしたが、意匠権侵害は認められました。

 指定商品「オートバイの運搬用台車」について登録商標「バイクリフター」を有する商標権者が、被告の行為が当該商標権侵害及び不正競争防止法違反に該当する旨訴えた訴訟(大阪地裁平成27年(ワ)第547号同29年1月19日判決)において、不正競争防止法違反は認められませんでしたが、商標権侵害は認められました。

 不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要します(知財高裁平成24年(ネ)第10069号同24年12月26日判決)。

 不正競争防止法は、権利の存在を立証するハードルが高いので、商標権や意匠権の登録を怠ると、権利行使が困難となる場合があります。