第3話

 日本では、特許出願し(特許法36条)、審査請求後(同法48条の2~4)、最初の通知で登録となる率(拒絶理由が通知されることなく一発で登録となる率)は、14.3%(2022年1月~12月)です(https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/statistics.html)。すなわち、85%以上は、拒絶理由通知が来ることになります。

 拒絶理由通知(同法50条)は、同法29条、29条の2、36条等の要件を満たさない旨の通知です。これらのうち、同法36条違反は、記載不備であり、出願代理人の能力が低いことが原因です。すなわち、代理人にとって、恥ずかしい拒絶理由です。

 貴社が取引している特許事務所が、頻繁に同法36条違反の拒絶理由通知を受けるようでは、その事務所は、出願代理人としての能力が低いと判断すべきです。