第23話
均等論の最高裁判決には、ボールスプライン事件(最高裁平成10年2月24日判決)とマキサカルシトール事件(最高裁平成29年3月24日判決)があります。
ボールスプライン事件が示した均等論は,典型的には出願後に新たな同効材が出現した場合における特許権者の救済を想定したものであり,置換容易性の判断も侵害時を基準とするものです。これに対して,マキサカルシトール事件の事案は,出願時に既に存在した同効材を用いた場合について均等侵害の成否が問題となったものです(参考文献:別冊パテント2021年11月号「均等論再論(均等の第5要件に関する更なる検討)」、三村量一著(https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830))。
マキサカルシトール事件の原審(知財高裁平成28年3月25日大合議判決)では、均等の第1要件(非本質的部分)の判断において、「特許発明の実質的価値は,その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば,特許発明の本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり,そして,①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には,特許請求の範囲の記載の一部について,これを上位概念化したものとして認定され,②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には,特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」と判示しました。
その前提の上で、均等の第5要件(特段の事情)の判断において、「出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的,外形的にみて認められるときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは,第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。」と判示しました。
マキサカルシトール事件の最高裁判決は、上記原審の判断を追認したものです。マキサカルシトール事件は、出願時に既に存在した同効材を用いた場合についても均等侵害を適用できるように、均等の第1要件(非本質的部分)と第5要件(特段の事情)の判断手法をセットで判示したものです。
均等論は、ボールスプライン事件が生みの親であり、マキサカルシトール事件が育ての親です。
マキサカルシトール事件以降、特許権侵害訴訟は新たに段階に入り、特許権侵害の審理において、文言侵害と均等侵害がセットで審理されるようになりました。原告が、均等侵害を主張しない場合には、裁判所が均等の主張を促す実務も行われています。ただし、裁判所が原告に均等の主張を促したからといっても、必ずしも均等侵害を認める趣旨ではありません。控訴審において、第一審の審理不尽を指摘されないようにするためです。