第12話

 第11話では、機能美による意匠について説明しました。この場合、意匠登録の対象である物品について、その機能に着目すれば、実用新案登録の対象になります。

 アメリカでは、意匠と実用新案は共に特許制度に組み込まれ、意匠特許、実用特許として保護されます。この両者の関係について、アメリカ特許商標庁は、以下のように説明しています。

「一般的に言えば、『実用特許』は物品の使用方法と機能を保護し(35 USC 101)、一方、『意匠特許』は物品の外観を保護します(35 USC 171)。物品の装飾的外観には、物品の形状・構成、または物品に施された表面装飾、あるいはその両方が含まれます。発明が実用性と装飾的外観の両方にある場合、物品に対して意匠特許と実用特許の両方を取得できます。

 実用特許と意匠特許は法的に別個の保護を提供しますが、物品の実用性と装飾性は簡単には分離できない場合があります。製造品は機能的特性と装飾的特性の両方を備えている場合があります。」(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1502.html#d0e150263)

 以上の説明は、日本でも当てはまります。機能美による意匠を創作した場合は、その機能について実用新案登録出願もすべきです。形状や構成に特徴のある考案を創作した場合は、その形状・構成について、意匠登録出願もすべきです。

 意匠と実用新案、両方で権利を取得すれば、権利侵害に対して権利行使した場合、一方は認められなくても、他方で認められる可能性があります。