第9話

 近年、商標登録出願は増加傾向にあり、特に、個人・中小企業による出願が約6割を占めています。しかし、登録査定後の未登録件数も増えています。さらに、不使用取消審判(商標法50条)に対する請求成立は、約8割です(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper09new/01.pdf)。

 これは、個人や中小企業にも権利意識がでてきたこと、及び一部の特許(商標)事務所が格安の商標登録出願をセールスポイントにしていることで、安易な商標登録出願が増えていることが原因と思われます。

 商標法による保護対象は、商標そのものではなく、商標に化体した業務上の信用です(同法1条)。ブランドを確立してビジネスを成功させることが目的であり、商標登録はそのための手段です。

 商標登録された後でも、特に競争の激しい分野では、競合他社等から商標登録の無効の審判(同法46条)を請求される場合もあります。この場合、せっかく登録された商標を守らなくてはなりません。商標登録は、ブランドを確立してビジネスを成功させる道程の一理塚にすぎません。使用する目的も予定もないのに、料金が安いからと商標登録出願し、登録査定になっても登録しなかったり、登録しても使用しなければ、結局出願費用は、無駄になります。

 格安の商標登録出願をセールスポイントにしている特許(商標)事務所の中には、登録査定後の登録手数料を無料にしているところもあります。そのような事務所にとっては、出願人が登録しても登録しなくても、事務所の受け取る報酬に変わりはなく、出願人が登録しなければ、却って手間が省けます。