特許事務所(弁理士事務所)は、主に特許庁に対する産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の設定登録に関する代理業務を行います。
産業財産権は、特許庁における設定登録によって発生する物権的な権利(特許法66条1項、実用新案法14条1項、意匠法20条1項、商標法18条1項)ですが、知的財産権と呼ばれるように、民法に規定する物権(民法175条、176条)とは、その性質が大きく異なります。
 そのため、競合他社等とトラブルになると、その解決のためには、多くの時間と費用を要し、場合によっては、社会的な信用を失うことにもなります。 
当事務所では、産業財産権の取得だけでなく、競合他社等とのトラブルを未然に防ぎ、ビジネスを成功に導くため、法律的な観点からのアドバイスに力を入れています。 
(特許権については、[参考資料]の「特許発明の技術的範囲とその解釈について」参照)
一例として、ソフトウェア(コンピュータ・プログラム)の法律による保護を示します。
プログラムのソースコードは、著作権法によって保護されます(著作権法10条1項9号)。
プログラムのアルゴリズムは、特許法によって保護されます(特許法2条3項1号、同条4項)。
([参考資料]の「ソフトウェアに関する審査基準等」参照)
プログラムによって表示された画像は、意匠法によって保護されます(意匠法2条1項、同条2項3号)。
画像に表示された商標は、商標法によって保護されます(商標法2条3項7号)。
プログラムに関する不正競争行為からは、不正競争防止法によって保護されます(不正競争防止法2条1項17号、18号、19号、同条8項、9項、10項、11項)。
現在取引している特許事務所に、不安・不満を抱かれているお客様もいらっしゃると思います([弁理士千夜一夜物語]の第1話~第3話参照)。
当事務所は、そのようなお客様に、セカンドオピニオン、中途受任をお引き受けします。
特許、意匠、商標の出願をしたにもかかわらず、残念ながら拒絶査定となった場合には、拒絶査定不服審判の代理をお受けいたします([弁理士千夜一夜物語]の第10話参照)。
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