第40話
今回は、今年の3月に話題になった意匠の審決取消訴訟(知財高裁令和7年(行ケ)第10091号同8年3月10日判決)について解説します。
原告は、意匠に係る物品を「自動二輪車」として、意匠登録出願すると共に、「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」(意匠法4条3項)を特許庁に提出しました。
意匠法4条3項は、令和5年改正法の施行日が令和6年1月1日です。本願の出願日は令和5年8月31日なので、改正前の意匠法4条3項が適用されます。その規定は次のとおりです。「意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。」
改正後は、次の文が付加されます。「ただし、同一又は類似の意匠について第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。」
本件の公開意匠は、本件証明書に記載された展示会で展示された自動二輪車の意匠です。本願について最初にされた拒絶理由通知は、本件展示会で公開された自動二輪車を出版社編集部が撮影した写真を引用意匠としていました。
原告が意見書を提出したところ、新たな拒絶理由が通知されました。引用意匠は、出版社が運営するウェブサイトに掲載された記事に表示された出版社編集部作成のコンピューターグラフィックス(CG)です。
原告は意見書を提出しましたが拒絶査定されたので、拒絶査定不服審判を請求しました。これに対し、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決をしました。
その要旨は、「本願意匠と引用意匠は、意匠に係る物品が同一であって、形状等においても類似するものであるから、本願意匠と引用意匠とは類似する。本願意匠は、出版社編集部によって公開された予想CGが、実際に展示会に出品した試作車のデザインと実質的に同一であるとはいえないので、新規性の喪失の例外規定の適用を受けることができず、意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当するから、意匠登録を受けることができない。引用意匠は、冒認的な創作物であり出願人の意に反する公開である、とは認められないため、意匠法4条1項の規定も適用されない。」
原告は、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起しました。取消事由1は新規性の喪失の例外規定の適用に関する判断の誤りであり、取消事由2は本願意匠と引用意匠の類否の判断の誤りです。
本件審決取消訴訟では、原告代理人は意匠審査基準を引用して審決の違法を主張しましたが、請求は棄却されました。
前回も最高裁判例(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集第32巻7号1223頁)を引用して説明したように、審査基準に法規範性はありません。これは本件判決でも「意匠審査基準は法規範性を有するものではなく」と判示しています。審決取消訴訟で審理判断の対象となるのは、審判における判断が審査基準に適合しているか否かではなく、法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたか否かです(行政事件訴訟法30条)。
では、本件審決取消訴訟では、どのような主張をすればよかったのか検討します。
基本に立ち返って考えると、「無体財産法は、基本的には不正競業を禁止するためのものである。」(基本法学3財産290頁、「無体財産権」中山信弘)
自動二輪車メーカーと自動二輪車雑誌出版社とは競業関係にあるとはいえず、むしろ「協業関係」にあると言えます。
自動二輪車メーカーが展示会に出品した試作車のデザインに基づき、自動二輪車雑誌出版社が実際に販売されるであろう製品のデザインを予想したCGを作成して公開し、その予想CGが実際の製品デザインに似ていれば、購読者に対してその出版社の評価が上がり、雑誌の売り上げ向上に寄与します。
自動二輪車メーカーとしては、出版社が話題を盛り上げてくれることによって、新製品の売り上げ向上に寄与します。
すなわち、自動二輪車メーカーと自動二輪車雑誌出版社とは互いに「協業関係」にあると言えます。
このような協業関係にある事業者によって公開された予想CGが、実際に展示会に出品した試作車のデザインと実質的に同一であるとはいえなくても、当該予想CGの公開は、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因してなされたものと同視することができるはずです。これは、産業の発達に寄与するという法目的(意匠法1条)にも沿うものです。
次に、協業関係にある事業者によって作成された予想CGの公開に対して、意匠法4条2項の適用を受けるためには、同条3項の手続きが必要であるか否か検討します。
本願の出願日は令和5年8月31日なので、令和5年改正前の意匠法4条3項が適用されます。
「同項が、新規性喪失の例外を認める手続として特に定められたものであることからすると、権利者の行為に起因した公開行為が複数存在するような場合には、本来、それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが、手続を行った意匠の公開行為と実質的に同一とみることができるような密接に関連する公開行為によって公開された場合については、別個の手続を要することなく同項の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」(知財高裁令和5年(行ケ)第10008号同5年6月12日判決)
また、特許に関する判例であるが、「特許法30条2項が,新規性喪失の例外を認める手続として特に定められたものであることからすると,権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような場合には,本来,それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが,手続を行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができるような密接に関連する公開行為によって公開された場合については,別個の手続を要することなく同項の適用を受けることができるものと解するのが相当である」(大阪地裁平成28年(ワ)第928号同29年4月20日判決)
以上より、協業関係にある事業者によって作成された予想CGの公開に対して、意匠法4条2項の適用を受けるために同条3項の手続きは必要ないと解するのが相当です。
なお、令和6年1月1日以降の意匠登録出願には令和5年改正後の意匠法4条3項が適用されるので、新規性喪失の例外の適用について判例を引用した主張は必要ありません。
以上より、本件審決取消訴訟では、原審判は法目的(意匠法1条)に反し、法の認める裁量権の濫用である旨主張すべきです(行政事件訴訟法30条)。
仮に知財高裁が認めなくても、最高裁に上告する価値があり、最高裁で認められれば、知財事件として最重要判例となるでしょう。