第37話
今回は、部分意匠とその類似について解説します。
従来、「物品」とは市場で流通する有体物であり、独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の「物品」ではないものとして扱われ、物品の部分に係る意匠は保護対象とはなっていませんでした。
しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていたことから、平成10年改正で物品の部分に係る意匠も保護対象となるようにしました(工業所有権法逐条解説)。
この部分意匠の類似について、裁判所は、以下のように判示しました。
部分意匠制度は,破線で示された物品全体の形態について,同一又は類似の物品の意匠と異なるところがあっても,部分意匠に係る部分の意匠と同一又は類似の場合に,登録を受けた部分意匠を保護しようとするものであることに照らせば,部分意匠の類否判断において,意匠登録に係る部分とそれに相当する部分の位置等の差異については,部分意匠制度の趣旨を没却することがないようにしなければならず,破線部の形状等や部分意匠の内容等に照らし,通常考え得る範囲での位置等の変更など,予定されていると解釈し得る位置等の差異は,部分意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない(知財高裁平成18年(行ケ)第10317号同19年1月31日判決)。
本意匠が全体意匠、関連意匠登録出願が部分意匠の場合の類似については、知財高裁令和6年(行ケ)第10108号同7年5月29日判決が参考になります。本件訴訟は、意匠法3条1項3号違反による拒絶査定不服審判(不服2023-19811号)に対する審決取消し訴訟です。
本願意匠は、意匠に係る物品である包装用容器の一部であるいわゆるフランジ部分であるところ、本意匠(本件登録意匠)は、意匠に係る物品である収納容器全体であるから、両者はその「用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲」並びに形状等において大きく異なるものである。そうすると、本願意匠は、本意匠と類似するものであるとはいえず、関連意匠として意匠法10条1項による登録を受けることはできない。
次に、引用意匠である本件登録意匠は、本願意匠が関連意匠として登録を受けられない以上、意匠法10条2項の適用を受けることができず、本件登録意匠が同法3条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみなすことはできない。そして、本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は、「包装用容器」と「収 納容器」であって、用途・機能が共通する。また、本願部分と引用部分は、いずれも物品の左右側面における物品外辺の上部約3分の1の位置から物品上端部にかけて設けられたフランジ部であって、主として当該フランジ部上端部、側面視におけるフランジ部、フランジ部下端の隆起後の極端な凹み等において共通の特徴的態様を有するから、形状において類似するものといえる。そうすると、本願意匠は、引用意匠(引用部分)と類似するといえ、同法3条1項3号により、意匠登録を受けることはできない。
全体意匠である本意匠と、その関連意匠として部分意匠を対比する場合には、本意匠全体と、意匠登録を受けようとする部分とを対比することになるのに対し、本願意匠と公知意匠としての引用意匠を対比する場合は、既に公知となっている引用意匠のうちの一部にでも同一又は類似の部分が含まれている場合には、新規性の欠如(意匠法3条1項1号~3号)を認めるのが相当であるから、本願意匠と引用意匠の一部(引用部分)を対比することになる。このように、一方(本願意匠)が部分意匠であって、他方(引用意匠ないし本意匠)が全体意匠である場合には、本意匠と関連意匠としての本願意匠が類似するかを判断するときと、本願意匠と引用意匠が類似するか(新規性等)を判断するときとで、対比する範囲が異なる。
以上から、全体意匠を本意匠として、その部分意匠を関連意匠として登録を受けることは原則として認められないことになります。
特許の場合、先後願関係は特許請求の範囲に記載された発明同士で比較しますが、新規性等については公開された先願明細書等全体と本願特許請求の範囲に記載された発明との比較になります。意匠の場合も同様な考え方になります。