第35話
日本の音響機器メーカーである株式会社ズームが、米Zoom Video Communications, Inc.(以下Zoom社)及び日本での代理店に対し、オンライン会議システム「Zoom」のロゴが自社のロゴと類似しており、商標権を侵害されたとして、ロゴの使用中止と賠償を求めた訴訟において、4月24日、東京地裁は、Zoom社に約1億6620万円、代理店に約1610万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。ロゴの使用中止は認めませんでした。なお、本件判決は、判決から1月以上経過しているにもかかわらず、最高裁が提供する裁判例検索サイトで公表されていないので、報道機関による報道に基づく解説です。
株式会社ズームは、電子機器やオーディオ機器の開発や販売を手がける企業で、2005年に「ZOOM」のアルファベット4文字をデザイン化したロゴを出願し、翌年に商標登録されました。
一方、Zoom社は2011年に米国で設立され、サービス名を表すロゴ「Zoom」をソフトウェアの画面やウェブページに表示しています。
原告は、被告の行為によって、2019 年 10 月頃よりカスタマサポートの受付電話やメール対応窓口にビデオ会議サービスに関する問い合わせが殺到する状況に陥り、2020 年 6月には、ZVC 社の決算発表を契機に、社名誤認によって株価が2日連続でストップ高を記録し、その後急落する事態に至るなどし、原告の業務上の支障に留まらず、善意の第三者である投資家に損害を与える結果となり、支障が生じている状況から提訴するに至った旨、原告Webサイトで公表していましたが、現在は削除されています。
判決では、両社とも「ZOOM」や「Zoom」の文字をデザイン化しており、「ズーム」という呼び方や意味内容も同じだと指摘し、「全体的に考えれば、両社のロゴは一応類似するといえる」などとして、Zoom社のロゴがズーム社の商標権を侵害したと認めました。
ただ、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてZoom社のオンライン会議が普及した結果、2020年7月以降は、一般の利用者が両社を誤認・混同する恐れはなくなったと判断し、過去の商標権侵害に対するライセンス料相当額の支払いをZoom社に命じる一方、ロゴの使用中止は認めませんでした。
ところで、商標権の保護対象は、商標そのものではなく、商標に化体した業務上の信用です(商標法1条)。これに関し、小僧寿し事件(最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集第51巻3号1055頁)の調査官解説が参考になります。
「特許権、実用新案権のような権利の場合と、商標権の場合とでは、異なった考慮をする必要がある。すなわち、特許権、実用新案権等の場合には、それ自体が創作的価値を有するものであって、その侵害品は、その性能、効用等において特許権等を利用したものであるから、侵害品の売上げの中には必ず特許権等の対価に該当する部分がある。また、侵害品が売れたということは当該特許権等の実施品についての需要が存在するということを意味するものであるし、そもそも侵害品が販売されているということ自体が、当該特許権等の実施権設定についての需要が存在するということを意味するものといえる。
これに対して、商標権の場合は、それ自体は創作的価値を有するものでなく、商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結び付いて初めて一定の価値を有するものである。すなわち、商標を付した商品が売れたからといって、直ちに当該商標が売上げに寄与したということにならないし、商品が売れたということで当該商標についての使用許諾を求める需要が存在するということを意味するものでもない。」(同判決、最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度 (上) 370頁)
本件訴訟では、被告であるZoom社は米国で設立された法人であり、オンライン会議システムに付されたロゴ「Zoom」は短期間に著名商標となりました。Zoom社が日本において、株式会社ズームの商標のライセンス許諾を受けるメリットはありません。
しかし、両者のロゴが一般消費者に誤認・混同されて、株式会社ズームが損害を受けたのも事実です。
そうであれば、株式会社ズームは、ビデオ会議サービスに関する問い合わせが来た段階で、Zoom社に対し、誤認混同防止表示を付すように要請し、Zoom社はソフトウェアの画面やウェブページに株式会社ズームとは無関係である旨表示すべきです。
株式会社ズームが、Zoom社に対し、誤認混同防止表示を要請しなかったとすれば、一般消費者による誤認・混同は株式会社ズームの責任です。
株式会社ズームが、Zoom社に対し、誤認混同防止表示を要請したにも関わらず、Zoom社が応じなかったとすれば、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」(民法709条)場合に該当し、一般不法行為が成立します。
本件は、商標法、特にライセンス料(商標法38条3項)で処理すべき事案ではなく、一般不法行為(民法709条)で処理すべき事案です。本件判決内容からは、裁判官の能力不足を感じます。