第29話

 国境を越えた産業財産権の侵害について解説します。まず、商標権侵害と特許権侵害を明確に分けて考える必要があります。

・商標権侵害では、

  • 共同勧告において、インターネット上の標識の使用は、メンバー国で商業的効果を有する場合に限り、当該メンバー国における使用を構成するとされていること(共同勧告2条)(すしざんまい事件:知財高裁令和6(ネ)第10031号同6年10月30日判決)
  • 商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である。(小僧寿し事件:最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁)

・特許権侵害では、

  • 本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。(ドワンゴvsFC2事件:最高裁令和5年(受)第2028号同7年3月3日第二小法廷判決)
  • 特許権、実用新案権等の場合には、それ自体が創作的価値を有するものであって、その侵害品は、その性能、効用等において特許権等を利用したものであるから、侵害品の売上げの中には必ず特許権等の対価に該当する部分がある。また、侵害品が売れたということは当該特許権等の実施品についての需要が存在するということを意味するものであるし、そもそも侵害品が販売されているということ自体が、当該特許権等の実施権設定についての需要が存在するということを意味するものといえる。(小僧寿し事件の最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度 (上) 370頁)